2015年10月24日
「番号法」が施行! マイナンバーに関する最新情報
◆ついに「番号法」が施行
10月5日に「番号法(マイナンバー法)」が施行されましたが、施行と前後して各省庁などからマイナンバーに関する最新情報が出されています。
◆本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載について(10/2)
所得税法施行規則等が改正され、「本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等には個人番号の記載が必要ないこと」が明らかになりました。
これは、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えいや滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮したものです。
◆個人番号の提供を拒否された場合の対応について(10/5)
特定個人情報保護委員会が公表している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&Aが最新版に更新され、「個人番号の提供を拒否された場合の対応」が明らかになりました。
これによると、法定調書作成などに際し従業員から個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は法律で定められた義務であることを伝え、提供を求める必要があります。
それでもなお提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録・保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておかなければなりません。経過等の記録がないと、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できないためです。
◆年金機構に添付書類として提出する住民票について(10/7)。
日本年金機構がマイナンバーに関する文書(日本年金機構に提出する住民票についてのお願い)を公開し、年金請求時などに必要な書類(添付書類)として住民票を同機構に提出する場合には「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票を提出する必要があること」が明らかになりました。
これは、一連の「不正アクセスによる情報流出事案」の影響により、当分の間、同機構においては個人番号(マイナンバー)の利用ができなくなっているためです。
中小企業退職金共済(中退共)制度が変わります
◆中小企業退職金共済法の一部改正
「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律」(平成27年法律第17号)が平成27年5月7日に公布されていますが、改正中小企業退職金共済法が平成28年4月1日から施行(一部は平成27年10月1日施行)されます。
今回の改正では、勤労者退職金共済機構における資産運用のリスク管理体制を強化するとともに、制度のポータビリティの向上等を通じた事務・事業の見直し、加入者の利便性の向上等が盛り込まれています。
◆改正の内容
改正の内容は次の通りです。
1.資産運用に係るリスク管理体制の強化(今年10月1日施行)
資産運用業務に対するリスク管理機能等を強化するため、勤労者退職金共済機構に厚生労働大臣が任命する委員から構成される「資産運用委員会」を設置し、資産運用の重要事項に係る審議等を行う。
2.制度のポータビリティの向上等を通じた事務・事業の見直し(来年4月1日施行)
(1)特定退職金共済事業からの資産移換
特定退職金共済事業を廃止する団体から、事業主単位で中退共制度へ資産移換することを可能とする。
(2)確定拠出年金制度(DC)への資産移換
共済契約者(中退共制度に加入している事業主)が中小企業者でなくなった場合、事業主単位で中退共制度から確定拠出年金制度(DC)(企業型)へ資産移換することを可能とする。
(3)制度間通算における全額移換の実施
中退共制度と特定業種退職金共済制度間等の通算において、通算できる金額の上限を撤廃する。
(4)企業間通算の申出期間の延長
被共済者(中退共制度に加入している従業員)が転職等により中退共制度間等を移動した場合の通算の申出期間を、現行の2年以内から3年以内へ延長する。
(5)建設業退職金共済制度の退職金支給方法の見直し
建設業退職金共済制度における退職金が支給されない掛金納付期間を、現行の24月未満から12月未満へ短縮する。
(6)未請求退職金発生防止対策の強化
勤労者退職金共済機構が住基ネットを活用して退職金未請求者の住所把握を行うことを可能とする。
その他の記事PDFはこちら