2017年07月20日
「同一労働同一賃金」に関する報告書の内容は?
◆関連法案を秋の臨時国会に提出へ
厚生労働省の労働政策審議会は6月9日、「同一賃金同一労働」に関する法整備について検討してきた結論を報告書にまとめました。
これを受けて政府は関連法案をまとめ、秋の臨時国会に提出する予定です。
以下では報告書の骨子を紹介します。
◆短時間労働者・有期契約労働者の待遇差の「考慮要素」を明確化
待遇差が不合理と認められるか否かの判断は、個々の待遇ごとに、その性質・目的に対応する考慮要素で判断されるべき点を明確化し、「待遇の性質・目的」は実態を踏まえて判断されるものと考えられることに留意が必要としました。
また、「考慮要素」として内容を明記すべき事項として、新たに「職務の成果」「能力」「経験」を明記します。
なお、現行法においては短時間労働者についてのみ規定されている「均等待遇規定」を、フルタイムの有期契約労働者についても対象とすべきとしています。
◆派遣労働者の待遇決定の方法は選択制に
派遣労働者の待遇を決める方法として、(1)派遣先の労働者との均等・均衡による待遇改善、(2)労使協定による一定水準を満たす待遇決定による待遇改善のいずれかの選択制とします。
具体的には、(1)については、派遣労働者と派遣先労働者の待遇差について、短時間労働者・有期契約労働者と同様の均等待遇規定・均衡待遇規定を設けたうえで、派遣元事業主がこの規定に基づく義務を履行できるよう、派遣先に対し、派遣先の労働者の賃金等の待遇に関する情報提供義務を課すとともに、派遣元事業主は、派遣先からの情報提供がない場合は、労働者派遣契約を締結してはならないこととします。
また、(2)については、派遣元事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数代表者と話し合い、十分に派遣労働者の保護が図られると判断できる労使協定を締結し、当該協定に基づいて待遇決定を行うこととしています。
そして、(1)(2)のどちらの方式によるかを派遣先や労働者が知りうるようにすることなどについても必要な措置を講ずることが適当だとしています。
◆労働者に対する待遇に関する説明の義務化等も
さらに、短時間労働者・有期契約労働者、派遣労働者のいずれに対しても、労働条件や待遇についての説明義務を厳格化するとともに、労働者が事業主に対し説明を求めたことを理由とする不利益取扱いを禁止することが適当としています。
この他、行政による裁判外紛争解決手続の整備等や有期契約労働者の就業規則作成・変更時の意見聴取(努力義務)などが盛り込まれました。
朝が変わる! 働き方が変わる!「時差ビズ」の取組み
◆「時差ビズ」とは?
「時差ビズ」とは、朝の通勤ラッシュを回避する働き方を、東京都が主導し、鉄道利用者および鉄道事業者双方で連携して進める取組みのことです。
旗振り役は東京都の小池百合子知事で、「朝が変われば、毎日が変わる」をキャッチフレーズに、「働き方改革」を促しています。
◆鉄道利用者の取組例
現在、約260の企業および自治体が「時差ビズ」に賛同しており、具体的には「フレックスタイム」「勤務間インターバル」「テレワーク」「時短勤務」「サマータイム制」「シェアオフィス」等を導入・活用しています。
また、企業側にそのような制度がない場合でも、個人の取組みとして、朝型勤務や通勤ラッシュのピーク時を避けて出勤するという方法もあります。
◆鉄道事業者の取組例
東京交通局をはじめ、JRや私鉄等12の鉄道会社が賛同し、混雑の見える化やオフピーク通勤利用者へのポイント付与、早朝の臨時電車の運行を行うなどしています。
◆表彰制度も
この夏、多くの人に快適な通勤を体験してもらい、効果を実感してもらおうと、東京都はムーブメント「時差Biz」を7月11日から7月25日まで実施しています。
また、表彰制度も始まり、ムーブメント終了後に、優れた取組みを実施した企業・団体に「時差Biz推進賞」が贈呈されることになっています。
◆テレワーク・デイとの連携
このムーブメントは、7月24日から始まる「テレワーク・デイ」と連携しています。
「テレワーク・デイ」とは、2017年から2020年までの毎年、東京五輪開会式に相当する7月24日を「テレワーク・デイ」と位置付け、テレワーク一斉実施を呼び掛ける政府の取組みです。
総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、内閣官房、内閣府では、東京都や経済界と連携し、交通機関や道路が混雑する始業から10時半までの間、一斉テレワークを実施する企業・団体を募集しています。
全国どこからでも、様々な職種・様々な規模の企業・団体の皆様からの参加を募っています。
今後ますます活発化する「働き方改革」。自社で可能な取組みを考え、実施するための準備が求められそうです。
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