2017年10月19日
「労働時間等設定改善指針」「育児・介護休業指針」が改正されました
◆10月1日より適用
年次有給休暇や子の看護休暇・介護休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、「労働時間等設定改善指針」および「育児・介護休業指針」が改正され、10月1日より適用されています。
いずれも企業に対して義務を課すものではありませんが、「配慮」等が求められていますので、それぞれのポイントをご紹介いたします。
◆「労働時間等設定改善指針」の改正点
<ポイント1>
「地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること」が盛り込まれました。
<ポイント2>
「公民権の行使又は公の職務の執行をする労働者について、公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する労働者のための休暇制度等を設けることについて検討すること」が盛り込まれました。
<ポイント3>
「仕事と生活の調和や、労働者が転職により不利にならないようにする観点から、雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮すること、年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮すること等について、事業場の実情を踏まえ検討すること」が盛り込まれました。
◆「育児・介護休業指針」の改正点
「子の看護休暇及び介護休暇について、労使協定の締結をする場合であっても、事業所の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、当該事業主に引き続き雇用された期間が短い労働者であっても、一定の日数については、子の看護休暇及び介護休暇の取得ができるようにすることが望ましいものであることに配慮すること」が盛り込まれました。
押さえておきたい 企業向けの「障害者雇用」支援策
◆高まる障害者雇用に対するニーズ
近年、障害を持っている方に対する就労支援が各方面から進められているところです。また、来年4月からは、障害者雇用率の算定基礎対象に精神障害者が含まれるようになり、法定雇用率が引き上げられます。そのため、精神障害者の雇用をはじめとして、企業の障害者の雇用に対するニーズはますます高まってくることが予想されています。
◆国による雇用支援も
国も障害者雇用支援については、様々な施策を講じています。
例えば、障害者を新たに雇い入れ場合、障害者が働き続けられるように支援する場合には各種助成金が用意されており、企業の障害者雇用促進のために利用されています。
また、税制面からも、障害者を多数雇用する企業に対しては、機械等の割増償却措置(法人税・所得税)、助成金の非課税措置(法人税・所得税)、事業所税の軽減措置、不動産取得税の軽減措置、固定資産税の軽減措置など税制優遇制度が設けられています。
◆精神・発達障害者しごとサポーター養成講座
労働局・ハローワークでは、今秋から一般の従業員を対象として、精神障害や発達障害について正しく理解し、職場における応援者(精神・発達障害者しごとサポーター)となってもらうための講座を開講しています。
精神・発達障害についての基礎知識や一緒に働くために必要な配慮などを短時間(90分~120分)で学ぶもので、企業で働いている方であれば誰でも受講可能となっています(今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問われません)。また、ハローワークから講師が事業所に出向く出前講座も行っているようです。
◆様々な支援を活用する
雇用される障害者数は年々増加しています。ただ、一度も障害者を雇用したことがないという企業にとっては、まだまだハードルが高いところでしょう。また、すでに雇用している企業であっても、スムーズに対応できていないという面もあるかもしれません。
今後は、上記のような様々な支援を活用することで、企業、従業員双方にとって、より良い形の障害者雇用を進めていくことが考えられるところです。
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