12月決算法人の中小企業ですが、平成20年12月にリース資産の引き渡しを受け、12月分リース料を支払いました。事業の用に供したのは平成21年1月となります。消費税の仕入税額控除は事業の用に供した翌期に行うのでしょうか。
平成20年4月1日以降に締結され、所有権移転外リース取引により売買取引とみなされたリース契約の消費税については、原則として、当該資産の引き渡しを受けた事業年度にその全額を仕入税額控除することになります。 消費税法上は、リース資産の引渡時に課税資産の譲渡があったこととなります。 なお、中小企業者等の特例として、リース賃料を賃借料として処理することが認められています。リース賃料を賃借料処理している場合には、消費税の仕入税額控除はリース賃料を支払うべき日の属する事業年度で分割控除することも認められています。 【参考条文等】 □法法第65条 □法令第136条の3第1項 □消基通5-1-9(注1)