弊社の役員又は使用人が出張をした際の出張旅費、日当等は、消費税法上どのように取り扱われるのでしょうか。出張旅費は旅費交通費として課税仕入れ、日当は給料として対象外として取り扱ってよろしいでしょうか。
出張の際の旅費・日当の取り扱いは、その旅行が通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱います。 ただし、その出張先が海外の場合には国内取引に該当しないため、旅費・日当ともに課税仕入に該当しませんので注意してください。 (注) 「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定します。 詳細は顧問税理士にご相談下さい。 (消基通11ー2ー1、11-2-2)