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当社の取引先に対して前渡金として資金を融通しました。 この前渡金に対して利息を収受する場合には、利息の消費税区分は非課税取引に該当するのでしょうか。
前渡金に対して利息を収受する場合において、利息の取り扱いは非課税取引に該当します。 税務上は実質で考えますので、この場合の前渡金の経済的実質が貸付金であるため、利子を対価とする金銭の貸付に該当し非課税取引となります。
(基通6-3-5)
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