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消費税

商品券の消費税法上の取り扱いについて

商品券が消費税の課税仕入になる場合があると聞きましたが、どのような場合か教えてください。

商品券の譲渡は非課税取引ですが、商品券を対価に資産の譲渡や役務の提供が行われる場合は、課税取引となります。

1.原則的取り扱い
商品券は、消費税法上、物品切手に該当します。
物品切手には、商品券のほか、プリペイドカード、食事券、航空券、映画前売り券等があります。
物品切手の譲渡は非課税取引に該当するため、物品切手を購入した場合は非課税仕入となり、物品切手を販売した場合は非課税売上となります。

2.課税取引となる場合
物品切手と商品を引き換えた場合は、その商品を引き換えた時点で課税仕入になります。
また、講師の謝礼等として物品切手を交付した場合も、役務の提供の対価として物品切手と引き換えたことになるため、課税仕入に該当します。

3.その他
物品切手を発行した場合は不課税となります。
また、物品切手を額面より高い金額で購入した場合(ex:プレミアム価格のテレホンカードやプリペイドカードを購入した場合)においても、その全額が非課税取引となります。
【参考条文等】
消費税法第6条
消費税法別表第一
消費税法基本通達6-4-5

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