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電気通信利用役務の提供における消費税課税について教えてください。
電子書籍・音楽・広告の配信などのインターネット等を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準が、「役務の提供を行う者の事務所等の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所地等」に見直されました。
詳しくはこちら↓↓↓
国境を越えた役務の提供に対する消費税課税の見直し
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