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消費税

売掛金譲渡について

"当社は、消費税課税事業者ですが、売掛金を譲渡した場合の、消費税の課税売上割合の計算ではどのように取り扱うのでしょうか。

売掛金は消費税法上、有価証券に該当しますので、その譲渡は非課税売上となるのですが、資産の譲渡対価として取得した金銭債権を譲渡した場合には、課税売上割合の計算には関係させません。

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