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消費税

外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税免除の取扱いについて

外国公館等に対する消費税免除について教えてください。

事業者が外国公館等に対して課税資産の譲渡等を行った場合の消費税の免除に関する取扱についてですが、

まず、消費税が免税される大使館等とは、租税特別措置法施行規則第36条の2第1項≪外国公館等であることの証明等≫に規定する証明書を外務省が交付した大使館等に限られます。

また、大使館等に対して免税で課税資産の譲渡等ができる事業者は、租税特別措置法施行令第45条の4第1項≪外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等≫の規定により、国税庁長官の指定を受けた者(免税指定店舗)に限られます。大使館等から証明書の提出を受けても、免税指定を受けていない店舗は免税で課税資産の譲渡を行うことができないので注意が必要です。

大使館等は免税カード(証明書)を、免税指定店舗に提示するとともに、「外国公館等用免税購入表」を免税店舗に提出します。
免税指定店舗は、この「外国公館用免税購入表」を大切に保管します。

事業者が、この指定を受けるには、「外国公館等に対する消費税免除指定店舗申請書」(国税庁HP 別紙第1号様式)を、店舗別に作成し、外務省(最寄りの税務署を通じて提出することも可)に提出します。申請書は毎月10日に国税庁に提出され、審査に通過すると通知が事業者(指定店舗)に届きますので、通知の日付以降免税で課税資産の譲渡等を行うことができます。
事業者は「外国公館等に対する消費税免除指定店舗」として登録され、外務省作成の指定店リストに掲載されます。

【参考資料】
国税庁HP

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