家事消費について教えてください。
【「家事消費」とは】
商品などをお客さまに売るのではなく、自分や家族のために消費することを「家事消費」と言います。 魚屋さんが店先にある秋刀魚を夕食の材料にしたとか、ラーメン屋さんがラーメンを店内で家族に食べさせる、というようなことです。
家事消費は、商品仕入が経費となっているのに対応して自分への売上という扱いになります。
仕入価格又は販売価額の70%とのどちらか多い方の金額を売上金額としなければなりません。 商品などの消費に対する特例なので、償却資産の家事使用の場合とか、サービス業での自己サービスの場合には出番のない規定と言えます。
【消費税法での違い】
消費税法にも所得税法と同じく家事消費の規定がありますが、見比べると3つの違いがあります。 消費税法では、消費だけでなく「使用」をも対象にしています。 したがって対象資産も消費目的の棚卸資産等のみならず、使用目的の事業供用資産をも含みます。 それから、売上金額とすべき金額は仕入価格又は販売価額の50%とのどちらか多い方の金額とされています。
【「使用」を対象とするわけ】
商品その他の資産の購入だけでは所得や損失は発生しません。
しかし、消費税の課税仕入は購入時に発生してしまいます。ここが所得税と消費税の異なるところです。
所得税で償却資産を家事使用することにした場合には、減価償却費について家事部分の費用化を遠慮します。しかし、消費税では購入時に通常、全額課税仕入としてしまっているので、あとで家事使用した場合には過去の課税仕入の変更ではなく、その使用の時にその使用資産を譲渡したものとみなして対応するわけです。
【家事使用の程度】
通達で、 「事業の用に供している自動車を家事のためにも利用する場合のように、家事のためにのみ使用する部分を明確に区分できない資産に係る利用」というようなものは「使用」に該当しない、としています。 さほど神経質になる必要は無いのではないでしょうか?
所得税法 第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入) 居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 所基通39-2(家事消費等の総収入金額算入の特例) 事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業取得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、通常売買される価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、これを認める。 消費税法 第4条(課税の対象) 4 次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。 ◆1 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用 ◆2 法人が資産をその役員(法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与 消基通10-1-18(自家消費等における対価) 個人事業者が法第4条第4項第1号《個人事業者の家事消費等》に規定する家事消費を行った場合又は法人が同項第2号《役員に対するみなし譲渡》に規定する贈与を行った場合(棚卸資産について家事消費又は贈与を行った場合に限る。)において、次の(1)及び(2)に掲げる金額以上の金額を法第28条第2項《みなし譲渡に係る対価の額》に規定する対価の額として法第45条《課税資産の譲渡等についての確定申告》に規定する確定申告書を提出したときは、これを認める。 (1)当該棚卸資産の課税仕入れの金額 (2)通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額