"不動産を所有している者です。 家賃の支払いが遅れたため、遅延損害金を請求して受け取りました。 この遅延損害金の消費税区分は、個人に貸している物件なので課税でなく非課税で宜しいでしょうか。"
消費税処理から言いますと、非課税処理で間違いではありません。
ただし、住宅の貸付に対する遅延損害金であるから非課税との考え方ではありません。
遅延損害金は、
○万円の家賃に対し○日遅延 年利率○%
によって計算されます。
つまり、遅れた分の支払利息として計算されるのです。
利息に関する取引は非課税とされているため、遅延損害金も非課税処理されるとの考え方になります。
消基通6-3-1