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消費税

更正の請求、更正の申出、請求期間について

過去5年に渡って消費税を過大に納付してしまったのですが、いつまで遡って還付請求する事ができますか。

納税申告書を提出した者は、以下の理由により納税額が過大であった場合または還付金額が過少であった場合には、法定申告期限から5年以内(※)に限り、税務署長に対して更正の請求を行うことができます。
①申告書の提出により、納付すべき税額が過大であるとき
②申告書に記載した純損失等の金額が過少であるとき、またはその記載の額がなかったとき
➂申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、またはその記載がなかったとき

※平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する場合には、法定申告期限から1年以内となっています。
ただし、運用上の措置として、法定申告期限から原則3年以内に更正の申出を行うこともできます。
また、当該申出期間は原則として、法定申告期限から3年以内ですが、所得税は5年、法人税は5年(翌期の繰越欠損金が少ない場合は7年)、贈与税6年、とそれぞれなっております。

その他、裁判等により税額に異動があった場合には、別途規定があります。

【参考条文等】
国税通則法23条1項
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei_proposal/tetsuzuki/01.htm
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei_proposal/tetsuzuki/02.htm
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei_proposal/tetsuzuki/03.htm
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei_proposal/tetsuzuki/04.htm

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