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課税事業者である相続人(A)は、被相続人である父(甲)の相続に対する相続税納付のために賃貸マンションを物納しました。この場合、課税資産の譲渡に当たりますでしょうか。
事業用資産であるマンションを相続税納付のため物納したことは、課税資産の譲渡に当たります。
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