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私は、A資産の贈与を受けた時、相続時精算課税によって申告をしました。今般その贈与者が亡くなりました。遺産総額は基礎控除額未満です。相続税の申告は必要でしょうか。
相続時精算課税の贈与額を含めた遺産額が基礎控除額未満ならば相続税の申告義務はありません。ただし、相続時精算課税の贈与税額があれば還付申告ができます。 【参考条文等】 □相法第27条第1項、第3項
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