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消費税

課税事業者の選択開始時期による不適用届出書の提出制限について

"基準期間がない事業者が、課税事業者選択届出書を提出し、調整対象固定資産の仕入等を行った場合には、選択不適用届出書の提出に一定の制限があると聞きました。

新たに事業を開始した事業者が、課税仕入れに係る還付を受けるために、【課税事業者選択届出書】を提出し、課税事業者となった場合において、調整対象固定資産の仕入等を行っている場合には、課税事業者の選択の適用開始時期によって【課税事業者選択不適用届出書】に係る提出制限の期間が異なります。

(概要まとめ)
・当期は新たに事業を開始した事業年度である
・課税事業者選択届出書を提出し、適用開始事業年度について当期or翌期のいずれかを選択できる
・当期を適用開始とした場合には、当期に調整対象固定資産の仕入を行っている
・翌期を適用開始とした場合には、翌期に調整対象固定資産の仕入を行う予定である
・調整対象固定資産に係る仕入税額控除を受けた後は、出来る限り早く【課税事業者選択不適用届出書】を出す予定である
■事業を開始した事業年度から選択の適用を受ける場合

その事業を開始した日の属する課税期間の初日から、2年を経過する日の属する課税期間の初日以後

■事業を開始した事業年度の翌事業年度から選択の適用を受ける場合

その調整対象固定資産の仕入等を行った日の属する課税期間の初日から、3年を経過する日の属する課税期間の初日以後

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