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消費税

賃貸物件を貸し付けた場合の消費税の課税について

私は二件ほど賃貸用のマンション物件を所有しております。管理会社とサブリース契約を行い、先日ようやく二件目が埋まりました。ただ、二件目はいわゆる「住宅兼事務所」の使用を希望されたので、そのように契約をしようとしましたが、管理会社の人から「家賃等契約を見直す必要があります」といわれました。どうやら「消費税」に関わることであるらしいのですが、教えてください。

まず、消費税法基本通達第13節の住宅の貸付け関係、という通達により、いわゆる住宅用に貸し付けられた物件の家賃には消費税が非課税となる旨明記されています。 ただ、今回は住居以外の使用が明記されることになりますので、事務所部分は非課税となりません。 加えて、消費税法基本通達第6-13-7転貸する場合の取扱いの項にて、転貸であったとしても「住居目的」である場合は非課税として認められているので、今回の事例においても、住宅部分と事業用の部分を分けた形での契約事が望ましいと思われます。 (消基通6)

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