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弊社は社名を掲げた看板を本社建物に取り付けていますが、この看板が道路の上空にさしかかっているため、道路占有料をお支払しております。 この道路占有料の取り扱いについて御教示ください。
ご質問の道路占有料は消費税法上では土地の貸付けに該当します。 そのため、その貸付期間が1か月以上である場合には、非課税として取り扱われることになります。
また、外形標準課税の対象となる法人では、道路占有料は、付加価値割の算定上、支払賃借料に含まれますので注意してください。
消費税法施行令第8条
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