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当社(A社)は非適格の分割型分割を行ったためみなし配当が生じました。この場合に源泉徴収は必要なのでしょうか。
みなし配当も通常の配当金と同じように源泉徴収義務があります。そのため配当を行った日から一月以内に「配当等とみなす金額に関する支払調書」の提出が必要になり、みなし配当を支払った日の翌月10日までに源泉税の納付が必要になります。 所得税法第225条第1項第2号、第8号、所法181①,所法212③。
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