現在、子会社に対する資金援助(寄付)を検討しております。 平成22年以降にグループ法人税制の適用があると伺ったのですが、上記資金援助の際に、税務上の処理を教えてください。
【要件について】
グループ法人税制は、以下の場合に「強制適用」となります。
①平成22年4月1日以降に開始した事業年度
②完全支配関係がある内国法人間の取引であること
・100%の持分を直接又は間接に保有する場合(親子関係)
・ 一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある場合(兄弟関係)
まずは、御社と子会社が上記要件に該当するかを確認ください。
【税務処理について】
・親会社側では「寄付金全額の損金不算入」
・子会社側では「受贈益全額の益金不算入」
となります。
ただし、子会社の整理・債権のための寄付の場合には取扱が異なる場合もありますので、その際は別途ご確認お願いいたします。
【参考条文等】
法人税法施行規則 35条四項
法人税法 22条以下