一般財団法人の設立を考えております。 一般財団法人においても、普通法人として申告する方法と、収益事業以外の事業には課税されない非営利型法人として申告する方法があると聞きました。 一度普通法人として申告すると、二度と非営利型法人として申告することができない場合があると聞きましたが、どのような場合か教えてください。
特定の個人・団体に特別の利益の供与があった場合は普通法人としての申告が強制され、それ以後の事業年度においては非営利型法人として申告することはできません。
■ 根拠規定
(1) 一般財団法人が非営利型法人に該当するには、次の4つの要件を満たす必要があります。
1 定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
2 定款に、解散した時は残余財産が国、地方公共団体等に帰属する旨の定めがあること。
3 定款の定めに反する行為(特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、
又は行ったことが無いこと。
4 理事及びその配偶者又は3親等以内の親族等である理事の総数が、理事全体の総数の3分の1以下であること。
(2) (1)の要件を1つでも満たすことができない場合は普通法人として申告する必要がありますが、その中でも(1)3の要件を満たすことができなかった場合は、それ以後の事業年度においては非営利型法人として申告することができなくなります。
特定の個人・団体に対する特別の利益の供与については、高い罰則性があると考えられます。
【参考条文等】
法人税法第2条9号の2 イ
法人税法施行令第3条
法人税法基本通達1-1-9