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法人税

大型保険金による死亡退職金 について

当社では、社長に2億円の大型生命保険を掛け、将来の資金を備えようと考えています。 保険料を会社で負担し、社長を被保険者として、保険金の2億円のうち1億円を退職金として遺族に渡します。 残りの1億円については、会社の資金とし、従業員の退職金の支払いにあて、使うことができれば考えていますが 税務上認められるでしょうか。

今回のような、企業の役員等主要な人物の死亡によって生じる金銭上の損失から企業を守るために、その主要な人物を被保険者とし、企業を保険金受取人とする生 命保険契約を締結し、当該役員等が死亡したときの香典や遺族救済資金あるいは退職金等の支払いに充て、企業の資金負担の平準化をはかる等については、よく 行われており、税務上も問題はありません。

しかし、収入保険金と死亡退職金をいくら支給するかは直接の関係はなく、退職金の額は保険金収入の額に関係なく、貴社の退職金規定によって算定されることになります。
たとえ保険金収入と同額の退職給与が支給された場合であっても、益金としての保険金収入と損金としての退職給与とはそれぞれ別個のものです。

つまり、受け取る保険金と支給する退職給与とは関連性はないということです。 また、役員に支給した退職給与の額がその役員の在職年数、退職の事情、その法人と同種の事業を営んでいる他の法人で事業規模の類似するものの役員退職給与 の支給状況等に照らして不相当に高額である場合には、その不相当に高額な部分の金額は損金に算入されないことは他の場合と同様です。

今回のご質問の場合、保険料の支払いの際に、法人と社長の間での契約
により、社長個人がその一定割合を負担する場合には、受け取る保険金についてもその割合にも基づき社長の遺族が受け取ることとなります。
つまり、2億円の保険に会社と社長が共同して加入したことになりますので、法人税法上の取扱いとして単純な損金とされる保険料であれば、これ自体は特に問題はありません。
【参考】
法人税法34条1項
法人税法34条2項
法人税法施行令70条

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