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法人税

旅行あっせん業において団体責任者を事前に案内した場合の現地案内等に付随した費用の処理について

当社は旅行あっせん業を新たに開始し、あっせんに当たって、申込団体責任者を事前にその旅行予定地に案内し、交通費、食事代、宿泊費を負担しておりますが、これらの費用は単純損金としてよろしいのでしょうか。それとも交際費等に該当し、計算が必要ですか。

旅行あっせん業を営む法人が、団体旅行のあっせんをするに当たり、旅行先の決定等の必要上その団体の責任者等特定の者を事前にその旅行予定地に案内する場合があるが、これら交通費又は食事代若しくは宿泊のために通常要する費用については販売のために直接要する費用として交際費等に該当しないものとされています。したがって単純損金として計算して問題ありません。

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