消費税法改正により、平成31年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられることになり、税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されることから、レジシステムや商品の受発注システム、経理システムのプログラムやシステムの修正を行う必要があります。消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用は修繕費、資本的支出のいずれとすべきでしょうか?
当該修正は、消費税法改正による軽減税率制度の実施に伴い、事業遂行上、消費税の複数税率に対応した商品の管理や納税額の計算をしなければならなくなったために、必要な修正を行うものであり、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないのであれば、修繕費(損金算入)として取り扱うこととして差し支えないと考えられます。各システムのプログラムの修正が、消費税法改正による軽減税率制度の実施に対してなされているものに限定されていることが作業指図書等で明確にされていることがより望ましいと考えます。プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取り扱うこととなります。