この度、商工会議所から、特定商工業者法定台帳負担金の請求書が送付されてきましたが、この負担金の内容と税務上の取り扱いを教えてください。
1.法定台帳負担金について
法定台帳とは、特定商工業者(※)の企業概要等が記載されたもので、商工会議所は当該台帳を作成しなければなりません。
(※) 特定商工業者とは、資本金額が1,000万円以上の法人又は従業員数が20人以上の法人・個人をいいます。
特定商工業者は法定台帳負担金を納付する義務がありますが、 商工会議所の会員については、会費に法定台帳負担金が含まれておりますので、改めて納付する必要はありません。
なお、法定台帳負担金は商工会議所法によりその納付が義務付けられていますが、罰則規定は存在しないため、その納付は特定商工業者側の判断にゆだねられているのが現状です(平成23年8月31日現在)。
2.税務上の取り扱い
法人税及び所得税上、法定台帳負担金は損金(経費)に算入することができます。
消費税については対価性が不明ですが、請求書において商工会議所が消費税がかからない旨明記しておりますので、消費税法基本通達5-5-3により、不課税とされます。
【参考条文等】
消費税法基本通達5-5-3
商工会議所法第7条
商工会議所法第10条