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法人税

繰越欠損金を有する子法人がある場合における繰越欠損金活用法(組織再編・連結納税)について

弊社は100%子法人A社及びB社を有しており、A社について繰越欠損金5億円(設立時10年経過)があります。A社については今後合併等を検討しており、A社の繰越欠損金の活用法について下記の通りいくつかシュミレーションをしております。①連結納税制度を採用する。(合併しない)②上記①の連結納税制度適用後、親法人と合併を行う。③合併を連結納税制度採用前に行う。上記それぞれの繰越欠損金の取扱及び有利不利があればご教授頂けますでしょうか。

今回のケースでは、③の連結法人開始前に合併を行うパターンが、他のスキームに比べて有利になります。

【①のケース】
連結納税開始以降も子会社の繰越欠損金を持ち込む事が可能ですが、当該繰越欠損金は「特定連結欠損金」として子会社の所得のみ通算が可能となります。
【②のケース】
上記①より引き継がれた欠損金は「特定連結欠損金」として親法人に引き継ぐことができますが、親法人においても当該繰越欠損金は「特定連結欠損金」なので、連結納税における所得通算が可能なのは親法人のみになり、B社との通算はできません。
【③のケース】
合併により、A社の繰越欠損金は親会社に引き継ぐことが出来ます。その後連結納税を開始した場合には親会社の繰越欠損金として、グループ全体(B社)の所得通算とも可能になります。

よって、③については繰越欠損金の利用について制限を受けない点で有利であると考えられます。

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