弊社は6月決算法人です。先日、日本赤十字社に震災の義援金をクレジットカードで支払いました。税制上優遇が受けられると聞きましたが、特に注意する点はございますか。
指定寄付金と、特定公益増進法人に対する寄付金によって損金算入限度額が変わります。
ただ、御社は6月決算法人です。
寄附金はその支払った事業年度において支出したものとして取り扱われることに留意しましょう。
つまり、カード引落が7月以降であれば今期の決算には寄附金として認められません。
・法第37条第1項又は第2項
・第37条第3項第2号に基づく財務省告示
・法人税法第37条第4項
・法基通9-4-2の3
・法基通9-4-3
~ご参考まで~
・指定寄付金
財務大臣が指定した日本赤十字社の事業に対する寄付金の全額を寄付金の損金算入限度額にかかわらず、損金算入することができます。
(東京都支部では5万円以上の寄付に対し適用)
・特定公益増進法人に対する寄付金
通常の寄付金の損金算入限度額とあわせて、別枠で算出した特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額を損金に算入することができます。