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法人税

親会社からの出向役員の報酬の取り扱いについて

このたび、親会社の従業員が子会社へ出向し、子会社の役員を務めることになりました。 当従業員の給与は親会社から支給されますが、当金額については子会社から親会社への出向負担金として精算される予定です。 事前に準備、検討すべきことがございましたらご教示ください。

出向契約の締結、出向負担金について決議がされていることが必要となるため議事録に明記する必要があります。給与負担金の取扱いは、出向者が出向先の法人において使用人となっているか、役員になっているかにより異なります。

1 出向契約書の締結他
出向契約等においてその出向者に係る出向条件(出向の目的、出向期間、出向先での担当業務、出向先での役職・資格及び給与負担金の額等)があらかじめ定められていること 。

2 役員報酬としての取扱い
その役員に係る給与負担金については、出向先法人の株主総会の決議がされている場合は、出向先の法人が支出するその役員に係る給与負担金は、出向先の法人におけるその役員に対する給与の支給として取り扱われます。

3 損金算入としての要件
出向役員への報酬額が毎月定額であれば、損金算入要件を満たしていることとなります。また、この取扱いの適用を受ける給与負担金について、事前確定届出給与の規定の適用を受ける場合には、出向先の法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容に関する届出を行うこととなります。

4 金額が過大な場合
報酬額については、社会通念上妥当と認められる金額でなければなりません。
また、他の取締役に支払っている報酬額が月額180万円とした場合、出向先の法人がAに対する報酬として出向元法人へ支払う20万円が負担すべき出向者給料として妥当な額であれば、出向先法人の役員報酬となります。
しかし、他の取締役への実際支払額が190万円だった場合は、取締役報酬限度額200万円を10万円超過しますので、その超過金額については給与負担金としての性格はないことになります。したがって、そのことについて合理的な理由がない場合は、出向元の法人に対する寄付金として取り扱われることになります。

【関係法令通達】
□法人税法第34条第1項第1号
□法基通9-2-33

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