【判例】親会社が子会社に対して増資払い込みをした場合の株式発行価額と払込金額との差額についての寄付金認定について。
法人税法上、増資における払込等の資本取引は、資本取引に該当し、法人所得に影響を与えないのが通常であるが、親会社が子会社に対して増資払い込みをした場合において、株式の発行価額と払込金額との差額について、寄付金認定した国税当局の主張が認められた判例。
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福井地方裁判所平成10年(行ウ)第12号法人税更正処分等取消請求事件(棄却)(控
訴)
国側当事者・大野税務署長
平成13年1月17日判決【税務訴訟資料 第250号 順号8815】
【寄附金/増資払込金の額面超過額】
一次(概要)
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判 示 事 項
(1) 法人税法37条(寄附金の損金不算入)の制度の趣旨
(2) 法人税法37条(寄附金の損金不算入)に定める寄附金の意義
(3) 債務超過の状態にある法人の新株発行に係る増資払込みにより株式を取得した場合であっても、商法、法人税法施行令及び企業会計原則上、その取得価額は払い込んだ金額とされているから、払込金額をもって取得価額とすべきであるとの原告会社の主張が、増資の払込みによる現実の出捐があったとしても、法人税法37条(寄附金の損金不算入)の解釈上、増資払込金の中に寄附金に当たる部分がある場合
には、当該部分は法人税法上の評価としては「払い込んだ金額」(法人税法施行令38条の1項1号)に当たらないと解される。
本件増資払込金は本件株式を取得するための増資払込金としての外形を有するものであるが、それが実質上寄附金と判
断される以上、原告会社の行った取引の外形に法人税法上の法的評価が拘束される理由はないから、法人税法上これを「払い込んだ金額」として、本件株式の取得価額に当たると解さなければならないものではなく、また、同法37条は同法22条3項にいう「別段の定め」に当たるから、商法や企業会計原則上の取扱いにかかわらず適用されるとして排斥された事例
(4) 債務超過の状態にある原告会社の子会社の増資に際し、原告会社の払込金金額が当該子会社の資本勘定に組み入れられ、原告会社はその金額を有価証券勘定に計上しているから、その増資払込みに損益は発生せず、当該増資払込金に法人税法37条(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金に当たるものが含まれることはあり得ない旨の原告会社の主張が、当該子会社が増資払込金の金額を資本勘定に組み入れたことと、原告会社にとって損失(寄附金)が発生するとすることとは、何ら矛盾するものではない上、原告会社が会計処理上、増資払込金の金額を有価証券勘定に計上したからといって、原告会社の会計処理上の取扱いに法人税法上の法的評価が拘束される理由はないとして排斥された事例
(5) 法人税基本通達9-1-10の2(増資払込み後における株式の評価損)は、税務上も増資会社が債務超過である場合の増資払込みについては寄附金に当たらないとする取扱いをしているから、額面金額を超える部分の払込金を寄附金とした課税処分は違法であるとの原告会社の主張が、同通達は、親会社が赤字の子会社に対して増資払込みをすることについては、企業支配、経営支援等の必要性からその事情においてやむを得ない場合があることが考えられることなどから、親会社が債務超過の子会社の増資を引き受け、時価を超える払込みをした場合に、そのような増資払込みにも経済的合理性が認められ、時価と払込金額の差額を企業支配の対価ととらえることができる場合があることを前提として規定されたものと解され、増資会社が債務超過である場合の増資払込みはおよそすべて寄附金となり得ないことを明らかにしたものではないというべきであるから、経済取引として十分に肯定し得る合理的理由がある場合はともかく、そうでない以上、右通達を理由に直ちに本件増資払込みが寄附金に当たらないということはできないとして排斥された事例
(6) 債務超過の状態にある原告会社の子会社甲の増資に当たり、原告会社の行った1株当たりの額面金額50円に対する100万円の増資払込みは、後に原告会社が他の子会社に上場株式を売却することによって生ずる有価証券売却益に見合う株式譲渡損を発生させ、右有価証券売却益に対する法人税の課税を回避することを目的としたものであることは明らかであり、本件株式を額面金額かつ発行価額である1株当たり50円を超える額で引き受けて払い込んだことに、経済取引として十分に首肯し得る合理性は認められないとして、その50円を超える部分を当該子会社に対する寄附金を認定した課税処分を適法とした事例
(7) 原告会社からの多額の借入金があり債務超過の状態にある子会社の増資を引き受けた原告会社は、1株当たりの額面金額50円の株式に対し100万円の増資払込みをし、右増資払込金を当該借入金の返済に充てられたことをもって、額面金額を超える払込金額が当該子会社への債務免除に係る貸倒損失として損金の額に算入できる場合があるとしても、当該子会社は、①債務超過額が右増資払込金額をはるか
に下回ること、②事業を閉鎖あるいは休業した事実がないこと③増資後においても銀行及び原告会社から新たな借入をしていることなどから、弁済不能が客観的に確認できず、貸倒損失として損金の額には算入できないとして、額面金額を超える払込金額が寄附金と認定された事例
(8) 債務超過の状態にある子会社の増資に当たり、これを引き受けた親会社の増資払込金額の決定において時価を基準としなければならないとする法律上、企業会計の原則上の制約はなく、発行価額(額面金額)より高い引受価額で引き受けることも商法上適法であるから、発行価額を超える増資払込金を寄附金と認める余地はないとの原告会社の主張が、法律や企業会計原則上の制約に反しない適法な増資払込み
であるか否かと、税法上寄附金に当たるか否かとは次元を異にする問題であるとして排斥された事例
(9) 債務超過の状態にある子会社の増資に当たり、これを引き受けた原告会社が時価を大幅に上回る増資払込みをしたのは、原告会社が増資直前に当該子会社に有していた貸付金が回収不能となったことから、これを子会社株式に変換したにすぎず、取引行為者としてごく当たり前の行為であるとの原告会社の主張が、増資払込みとそれに続く貸付金の処理が貸倒損失として損金に算入できる債務免除と実質的に同視することはできないから、本件増資払込みが経済取引として十分に首肯し得る合理的理由があるとは認められないとして排斥され、発行価格(額面金額)を超える払込金額が寄附金とされた事例
判決年月日 H13-01-17 (H14-05-15) (H14-10-15)
国税庁訴資 Z250-8815 (Z252-9121) (Z252-9213)
(棄却及び上告不受理)