平成22年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額が5億円以上の法人の100%子法人等は、中小企業向けの特例措置が適用されなくなると聞きましたが、具体的にはどのような特例措置が適用されなくなるのでしょうか。
ご質問のとおり、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から資本金の額が5億円以上の法人の100%子法人等は、中小企業向けの特例措置が適用されなくなります。
その適用ができくなるのは以下の制度になります。
(1) 軽減税率
税率が一律30%となります。
(2) 特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
留保金課税が適用されることとなります。
(3) 貸倒引当金の法定繰入率
法定繰入率の適用はできなくなるため、貸倒実績率により計算することとなります。
(4) 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
定額控除制度の適用はできず、支出する交際費等の額の全額が損金不算入となります。
(5) 欠損金の繰戻しによる還付制度
解散、事業の全部の譲渡など一定の事実が生じた場合の欠損金を除き、欠損金の繰戻しによる還付制度は適用できません。