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前期に連結グループから離脱をした連結子法人を、連結グループへの再加入を検討しております。 この場合の取り扱いをご教示ください。
連結納税が取り消されたとみなされた法人の場合において、同じ連結親法人の連結納税に再加入をすることは、連結納税離脱の日以後5年を経過する日の属する事業年度終了日までは認められておりません。 これは連結子法人の離脱・加入による租税回避を防ぐための仕組みとなっております。
(法4の3②三ハ、法令14の6①四)
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