ふるさと納税について教えてください。
ふるさと納税とは、都道府県及び市町村に対する寄附金です。平成20年に創設された制度で、正確には「ふるさと寄附金」といいます。
ふるさと納税お得ポイント
◆一定の上限までの寄附金額が所得税と住民税から控除されます。
◆寄附金=税金の使い道を自分自身で決めることができる制度です。
◆寄附した自治体の特産品をもらえます。
◆複数の自治体に寄附することができます。
1.ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税をすると、寄附金額のうち2,000円を超える部分について一定の上限まで所得税・個人住民税から次の順序で控除されます。控除を受けるためには、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合を除き、所得税の確定申告が必要です。
①所得税
寄附金額から2,000円を控除した金額が所得控除の金額になります。 (寄附金の額-2,000円)×所得税率(復興特別所得税を含む)が還付されます。
②個人住民税(基本+特例)
基本控除分として、(寄附金の額-2,000円)×10%が住民税額から控除されます。
特例控除分として、(寄附金の額-2,000円)×(90%-所得税率)が住民税額から控除されます。
特例控除分の上限が、平成27年度税制改正により、住民税所得割額の1割から2割に増えました。
2.ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税により税金の控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要でした。ふるさと納税の拡充を目的に平成27年度税制改正により、所得税の確定申告をすることなく、住民税から控除を受ける『ふるさと納税ワンストップ特例制度』が開始されました。当該特例制度が適用される場合は、1の所得税控除分相当額を含め翌年度の個人住民税から控除され、結果として、控除額は所得税の確定申告書を提出した場合と同額になります。
■適用要件
・平成27年4月1日以降に寄附すること
・寄附する地方自治体が5カ所以内であること
・給与所得者等で確定申告が不要なこと
・寄附した団体にワンストップ特例制度を利用する旨を申請すること
3.ふるさと納税の流れ
ふるさと納税ポータルサイトからの申し込みやクレジットカードでの寄附ができる自治体もあります。ワンストップ特例制度を利用すると、④・⑤が省略されます。
4.ふるさと納税による税額控除の上限額
住民税の特例控除分に上限が設けられているため、寄附した金額から2,000円を控除した全額が控除されるわけではありません。収入金額や家族構成によって上限金額は変わります。ふるさと納税を10万円した場合に控除される税額を計算してみましょう。
(※) 平成27年4月現在の法律に基づいて計算しています。端数は切り捨てています。