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所得税

エコカー減税の経理処理について

2009年に、700万円の車を購入しました。エコカー対象車だったため、補助金として25万円が入金されました。この場合の経理処理はどのようにしたら、よいのでしょうか。

事業をされていない個人が受け取った補助金は、所得税法上の「一時所得」に該当します。 他の一時所得との合計額が50万円以下であれば、一時所得の控除額の枠内であるため、 所得税には影響しません。 一時所得には、主に、生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金等があります。 これらの一時所得の合計額が50万円を超える場合には、他の所得との総合課税になります。 また、事業を行っている個人の場合は、 購入費700万円-補助金25万円=675万円 上記の金額を車の取得価額として、減価償却費を計算します。

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