セルフメディケーション税制について医療費控除と何が違うのでしょうか?
セルフメディケーション税制とは以下のようなもので医療費控除との併用はできません。
ただし、医療費控除が原則、年間で10万円以上の支出からが適用対象となるのに対し、セルフメディケーション税制は1万2千円の支出から適用が受けられることとなります。
<制定の目的>
適切な健康管理の下で医療用薬品から代替を進める観点から健康の維持増進、疾病予防の取り組みを行う個人に一定額の特典を与えるもの
<対象者・期間>
平成29年1月1日から平成33年12月31日の間に一定のOTC医薬品を購入した個人(同一生計親族含む)
<対象の医薬品>
医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できるもので、レシート、領収書にOTC医薬品であることが明記されたもの。
健康診断の費用や人間ドックの費用は、従来の医療費控除と同様に本税制においても適用対象外となります。
<所得控除額>
その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、
その年分の総所得金額等から控除します。
計算例
所得税率20%、住民税率10%の人が、対象となるOTC医薬品を1年間に50,000円購入した場合
①所得税の減額・還付額 (50,000円-12,000円)×20%=7,600円
②住民税の減額効果 (還付ではなく、翌年度の住民税負担が減少します)
(50,000円-12,000円)×個人住民税率10%=3,800円
①+② 7,600円+3,800円=11,400円
合わせて11,400円の税額が減少となります