当社はいわゆるキャバレーを経営しておりますが、ホステスに報酬を支払う際の源泉所得税の計算方法は、どのようにして算定するのか教えてください。
ホステスへ支払う報酬に係る源泉所得税の計算方法は、報酬・料金等の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金等の計算期間の日数を乗じて計算した金額を差し引いた残額に10%の税率を乗じて算出します。 この場合の「計算期間の日数」は実際の稼働日数ではなく、当該期間に含まれるすべての日数を指します(3月の場合には31日) (所法204、205、216、所令322、所基通9-8、204-2~3、措法41の20、措令26の29) 平成19(行ヒ)105 最高裁判所第三小法廷