源泉所得税に係る支払調書の作成を行う際には、支払調書対象者のマイナンバーも取得しなければいけないのでしょうか。
税務署へ提出する支払調書には、個人番号を記載する義務があります。(国税通則法第124条第1項)
法定調書の作成に際し、個人からマイナンバーの提供を受けられない場合、安易にマイナンバーを記載せずに税務署等に書類の提出はせず、記載が義務であることを個人に伝え、提供を求めなければなりません。それでも提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、会社側の義務違反でないことを明確にしておく必要があります。