"年度の中途において土地を取得した際に、その資産に係る固定資産税の5ヶ月相当分を固定資産税精算金として売主に対して支払いました。この固定資産税精算金の支払額は所得税の所得を計算する上で必要経費として認められるのでしょうか。
固定資産税精算金については必要経費として認められません。 固定資産税精算金は「固定資産税」ではなく「固定資産税相当額の売買対価」となります。よって、「固定資産税」は租税公課なので必要経費として認められますが、「固定資産税相当額の売買対価」は租税公課ではないことから、必要経費とは認められず、取得した土地の取得原価に含まれます。(所得税法基本通達37-5)