報酬を支払った場合には源泉所得税を徴収しなければならないと聞いたのですが、支払金額にかかわらず全て徴収しなければならないのでしょうか。またその徴収金額の計算方法を教えてください。
報酬・料金等の支払をする場合において、源泉徴収が必要か否かはその支払を受ける者が個人であるか法人であるかによって異なります。
個人に対する支払いの場合、原則として、源泉徴収義務を負うこととなりますが、例外として懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額がおおむね5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
法人に対する支払の場合には、 馬主である法人に支払う競馬の賞金に対してのみ源泉徴収義務が生じることとなります。
源泉徴収義務が生じた場合の金額については、以下のとおりです。
支払金額が100万円以下の場合
源泉徴収金額=支払金額×0.1
支払金額が100万円超の場合
源泉徴収金額=支払金額×0.2-10万円
※(=支払金額-100万円)×0.2+100万円×0.1)
※支払金額が100万円を超える場合には二段階税率(100万円を超える部分は20%と100万円については10%の税率)の適用がされることとなります。
参照条文
(所法174、204、所令320、所基通204-1~34、平元・1直法6-1、措法41の20、措令26の29、所基通181~223共-4、181~223共-5)