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所得税

年末調整に係る生命保険料控除について

年末調整時に提出する保険料控除申告書がありますが、支払者以外の家族が契約者となっている生命保険の保険料については、契約者ではなく支払者の生命保険料控除の対象として記入してよいのでしょうか。

生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料を支払った場合に総所得金額等から控除でき、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません。なお、保険契約者は配偶者その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)のみに限ります。したがって、支払者がその保険料を支払ったことを明らかにした場合は、支払者の生命保険料控除の対象として問題ありません。  また、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。(所得税法第76条)

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