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所得税

期限後申告について(期限内に間に合わなかった確定申告処理)

今年から確定申告を行おうと考えております。初めてなので右も左もわからないまま、方々に伺いながら作業をしているのですが、誤申告や期限内に終わらないとどうなるか、を知っておきたいのですが。

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
まず、間違ってしまった場合ですが、大きく分けると2種類あります。

1納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
2納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

1番は更正の請求といい、原則として法定申告期限から1年以内の請求で、誤りが認められた場合は還付が発生します。
しかし、2番の場合は修正申告といい、税務署からの指摘の後ですと、過少申告加算税や延滞税がかかることがありますので、注意が必要です。
そして、期限が過ぎてしまった場合は、期限後申告として取り扱われます。その場合、やはり税務署等の指摘後の申告ですと、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。(延滞税も)
ただし、以下の場合はいずれも無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

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