弊社は月初から月末分の1カ月分を翌月25日に支払うことにしています。 弊社の海外支店に出向するために当月20日に出国した従業員に支払う前月1カ月分の当月25日払給与はどのように課税されるのでしょうか。
25日に出向社員に支給する給与は、国内勤務によるものですので、日本で課税が行われます。出向した従業員は、給与の支給日には既に日本を出国して非居住者となっていますので非居住者として課税をうけることになります。
非居住者に対する国内源泉所得の支払として支払額の20%を源泉徴収する必要があります。
【参考条文等】
□所得税法第161条
□所得税法第212条