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所得税

相続により取得した資産を譲渡した場合の取り扱いについて

私は以前(10年ほど前)、相続により被相続人から土地を相続しましたが、今度その土地を譲渡したいと思っています。 その際の課税される譲渡益は、譲渡価額から相続時の時価を差し引いた金額でよろしいでしょうか? 尚、相続時より約5年経過しております。

【譲渡所得の取り扱いについて】

相続により取得した資産を他へ譲渡した場合には、所得税法上、以下の算式により所得を計算します。

譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用) - 特別控除

算式中の譲渡価額とは、あなたと他の者との間で譲渡されることとなった価額をいい、取得費とは相続税法上の時価ではなく、当初被相続人が取得した時の価額(建物等の償却対象資産については償却累計額控除後の金額)をいいます。

なお、当初取得費が不明な場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%に満たない場合には、譲渡価額の5%を概算取得費とすることができます(措置法31の4、措通31の4-1)。

【譲渡に係る税額の計算について】

本件については、被相続人が当初資産を取得した時点から、譲渡する年の1月1日までの所有期間が5年を超えるため(つまり相続人の当該資産の取得日には、被相続人の取得日が引き継がれます)、所得税法上は長期譲渡所得(分離課税)に該当し、短期譲渡所得に比べて、有利な税率が適用されます(措通31の4-1)。具体的な算式は以下の通りです。

所得税額=長期譲渡所得金額 × 15%
住民税額=長期譲渡所得金額 × 5%

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