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経営者セミナーの研修費用を会社が負担した場合、使用人に行うものと同様給与として課税しなくてもよいのか。
通達では、会社が使用人に技術や知識の習得等をさせる費用は、それが直接その使用人の職務に必要であれば、給与として課税しなくても差し支えないとしている。(所基通9-15) □所基通9-15
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