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相続財産のなかに、隣接したAとBの用途の違う土地があります。Aは表通りに面した貸家建付地であり、BはAの側方にある4メートル道路の奥にある駐車場です。この4メートル道路には路線価が設定されていないので、B土地を評価するについて特定仮路線価設定の申請をしますが、A土地に側方路線価加算が必要になりますでしょうか。
A土地に側方路線価加算は必要ありません。 【参考条文等】 □財基通14-3
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