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妻が夫から2,000万円の現金贈与を受け、そのまま何もしないで、無税になることがあるのでしょうか。
贈与税の配偶者控除額は2,000万円ですが、婚姻期間が20年以上であること、居住用不動産の取得とその家屋に居住すること、申告書を提出することが用件です。 また、相続時精算課税制度では配偶者は受贈者の範囲から除外されています。贈与税の基礎控除額は110万円ですから、現金の贈与を受け手続きもしないで無税になることはありません。 【参考条文等】 □相法第21条の6、第21条の9 □措法第70条の2
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