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相続税

生命保険契約に関する権利の評価について

亡くなった父が、契約者(保険料負担者)で、私を被保険者とする生命保険を契約しておりました。その生命保険契約の評価について、保険会社に照会したところ剰余金の分配等も含まれておりました。これも加えて相続財産とするのでしょうか。

生命保険契約に関する権利の計上には、剰余金の分配等も含めることとされております。 【参考条文等】 □相法第3条 □相令第1条の2 □相規第1条の2 □財基通214

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