"事業譲渡類似株式の譲渡益課税について、お伺いいたします。香港在住の非居住者が、100%所有する内国法人株式を、香港在住の他の非居住者に全株式を譲渡した場合、中国との租税条約の適用がなく日本国内において、15%の割合による申告分離課税になると思います。 (1)この場合、香港在住非居住者は、どのように日本国に申告するのでしょか? 申告のために、来日が必要になるのでしょうか? (2)そもそも内国法人株式を、香港に限らず外国で譲渡してもその譲渡益が日本に帰属するものなのでしょうか? 日本では把握のしようもないのではないでしょうか?"
(1)この場合、香港在住非居住者は、どのように日本国に申告するのでしょか?申告のために、来日が必要になるのでしょうか?
・・・確定申告の際には、原則としては来日によって、申告書作成、提出及び納付を行う必要があります。来日が難しいようであれば、日本の税理士に委託されるか、若しくは、納税管
理人(個人・法人問いません)を定めて申告・納税することが出来ます。
(2)そもそも内国法人株式を、香港に限らず外国で譲渡してもその譲渡益が日本に帰属するものなのでしょうか? 日本では把握のしようもないのではないでしょうか?
・・・日本国内に恒久的施設を有しない非居住者が行う内国法人の株式による譲渡所得については、一定のものを除いて日本では課税されません。
今回のご質問である、「事業譲渡類似株式の譲渡益課税」は、上記一定のものに当てはまりますので、日本の国内源泉所得となり、確定申告が必要になります。
また、日本での把握につきましては、内国法人が決算において法人税申告書に添付する別表二(同族会社等の判定に関する明細書)に記載している株主が前期と変更された場合には株主異動があったことを把握することが出来ると考えます。加えて、当該内国法人において、株式譲渡承認の取締役会を開催していると思われますので、売却先等を把握し、申告が適正に行われているかの確認をすることがあると考えられます。