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一般財団法人を設立し、弊社は非営利型法人に該当いたしますが、収益事業も行っております。基本財産は2千万円あります。 その場合の地方税における均等割はいくら課税されるのでしょうか。
一般財団法人における基本財産は、資本金等と考えられないことから、財産規模にかかわらず、道府県民税20,000円と市町村民税50,000円が課税されます。
【参考条文等】 □地法52、312
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