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消費税

判例

法人成りに伴う資産の引継ぎについて

【判例】個人事業者が法人成りした場合の事業用資産の引継が消費税の課税対象にあたるか否か。

個人事業者が法人成りした場合の事業用資産の引継が消費税の課税対象にあたるか否かの判断が争われた事案で、国税不服審判所は、事業用資産の引継は現物出資ではなく債務の引受を対価とした課税資産の譲渡にあたると判断した。
この事案は、個人事業者であった請求人が法人化する際に、金銭出資によって法人を設立した後、個人事業に係る資産とその資産と同額の負債を法人に引き継がせたため、この行為に対して原処分庁が資産の引継は法人が譲り受けた負債を反対給付に対価を得て行われた資産の譲渡にあたると認定した上で消費税等の更正処分をしたものである。

請求人は、法人成りの実態は、現物出資と同様であるから金銭以外の資産の出資に該当し、課税対象外取引であると主張をし、更正処分の取り消しを求めた。しかし、裁決では、請求人は資産の譲渡の対価として法人から金銭を授受する代わりに負債を引き受け、債務の支払い義務の消滅という経済的利益を得たものであるため、その負債の引受額は、消費税法における資産の譲渡等の対価の額に相当するとの判断がされた。
国税不服審判所、2008.12.15裁決

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