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法人税

テナントをフリーレント期間付きで貸した際の賃借料の計上について

当社はこの度、テナントをフリーレント期間付きで貸しました。 賃借料の計上をどのように行えば宜しいでしょうか。

中途解約が可能かどうかで処理方法が異なってきます。

フリーレント契約とは、一定期間の賃借料を無料にする代わりに、一定期間賃貸契約を解約しないという契約を結ぶものとなります。
テナントの空室を減らす手段として、首都圏を中心に行われています。

フリーレント契約を結んだ場合の税務上の処理は、契約内容によって以下のように異なってきますので、注意が必要です。

①フリーレント期間が明示されている場合
その期間は収入の計上は必要ありません。フリーレント終了後、実際に賃料を頂くようになってから、収入を計上します。

②フリーレント期間が明示されておらず、また中途解約ができない契約の場合
賃貸期間とその間の収入金額が確定されていることから、フリーレント期間も家賃総額を期間按分した金額を、収入金額として計上しなければなりません。

【参考条文等】
法人税基本通達2-1-29

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